つばさモバイルSIM 利⽤規約

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第⼀章 総則

第1条 利⽤規約の適⽤

  1. 本利⽤規定は、株式会社つばさコーポレーション(以下、「当社」といいます)が提供する「つばさモバイルSIM」(以下、「本商品」といいます)の利⽤条件について定めるものです。本商品のご利⽤にあたっては、本利⽤規定をよくお読みになり、ご理解いただいたうえでお使いください。本商品の利⽤開始をもって、本利⽤規定に同意したものとみなします。
  2. 利⽤者(契約者のほか、契約者以外に利⽤者が存在する場合の当該利⽤者を含むものとし、以下、同様とします)が本商品を利⽤するにあたっては、本利⽤規定が適⽤されます。(ただし、契約者のみに適⽤される条項についてはこの限りではありません)
  3. 当社は、本利⽤規定を当社が運営するWebサイト(以下、「当社Webサイト」といいます)に掲載する⽅法により、利⽤者に周知します。
  4. 当社は本利⽤規定を変更することがあります。この場合、本商品の利⽤条件は変更後の利⽤規定によります。
  5. 当社が本利⽤規定を変更する場合は、当社Webサイトにおいて、利⽤規定を変更する旨、変更後の利⽤規定の内容および変更の効⼒発⽣⽇を周知します。

第2条 本商品の内容

当社が本商品において提供するサービスは、以下の通りとします。

基本サービス
第4世代携帯電話ネットワークまたは第 3 世代携帯電話ネットワークによるデータ通信サ ービスおよび⾳声サービスを⽇本国内で利⽤できるサービス(つばさモバイルSIM パケットかけ放題プラン)

オプションサービス
⾳声オプションサービス
⾳声サービスの付加的な機能を提供するオプションサービス

第3条 ⽤語の定義

本利⽤規定において使⽤する⽤語の意味は、以下の通りとします。

⽤ 語⽤ 語 の 意 味
携帯電話事業者当社とデータ通信サービスまたは⾳声サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者
データ通信サービス携帯電話事業者の通信網を⽤いて当社が提供する無線データ通信サービス
⾳声通話サービス携帯電話事業者の電気通信回線設備を⽤いて、⾳声通信を⾏うサービス
SMS(ショートメッセージサービス)携帯電話事業者の電気通信回線設備を⽤いて、テキストメッセージの送受信を⾏うサービス
⾳声サービス⾳声通話サービスおよびSMSの総称
⾳声オプションサービス⾳声サービスに関するオプションサービス
データ通信オプションサービスデータ通信サービスに関するオプションサービス
料⾦⽉開通⽇を起算⽇とし、1の暦⽉における起算⽇(該当⽇がない場合は当該暦⽉の末⽇とします。以下、同様とします)から次の暦⽉における起算⽇の前⽇までの期間
ユニバーサルサービス料電気通信事業法(昭和59年法律 第86号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担⾦に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付⾦及び負担⾦算定等規則(平成14年総務省令 第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料⾦
電話リレーサービス料聴覚障害者等による電話の利⽤の円滑化に関する法律(令和2年法律 第53号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担⾦に充てるために、聴覚障害者等による電話の利⽤の円滑化に関する法律施⾏規則(令和2年総務省令 第110号)により算出された額に基づいて、当社が定める料⾦
端末機器端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令 第15号)で定める種類の端末設備の機器
当社端末機器本商品(SIM商品を除きます)に含まれている端末機器
⾃営端末機器利⽤者がSIM商品を利⽤するため⾃ら⽤意する端末機器
SIM商品利⽤者が⾃ら端末機器を⽤意する商品
SIMカード契約者識別番号その他の情報を記憶することができる ICカードであって、本商品の提供にあたり当社から貸与されるもの
協定事業者当社と相互接続協定その他の契約を締結している電気通信事業者(携帯電話事業者を含みます)
国際電気通信事業者等携帯電話事業者との間で相互接続協定を締結して国際電話サ ービス等を提供する電気通信事業者
消費税相当額消費税法(昭和63年法律 第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額、ならびに、地⽅税法(昭和25年法律 第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額

第4条 商品内容の変更

  1. 当社は、本商品の内容または名称を予告なく変更することがあります。
  2. 前項の変更がある場合には、当社Webサイトにおいて告知します。

第5条 当社からの告知

  1. 当社が必要と判断した場合、当社は本商品のご利⽤に関して必要となる事項を、当社Webサイトにおいて随時告知します。
  2. 当社が必要と判断した場合、当社は本商品のご利⽤に関して必要となる事項を、ユ ーザー登録をしている利⽤者、および第6条(申込み)に基づき契約者情報を登録した利⽤者に対し、そのユーザー登録情報または契約者情報において登録された連絡先宛てに個別に通知することがあります。

第⼆章 利⽤の開始ならび終了

第1節 基本サービス

第6条 申し込み

本商品の利⽤を希望する⽅(以下、本節において「申込者」といいます)は、本利⽤規定に同意したうえで、当社所定の⽅法により申込みを⾏うものとします。

  1. 申込者は、本条第 1 項の申込みにあたり、当社所定の契約者情報(⽀払にかかるクレジットカード情報を含みます)および/または本⼈確認書類の写しを提供するものとします。なお、当社が申込者から提供された本⼈確認書類の写しの内容を確認する必要があると判断した場合、当社は当該本⼈確認書類に関する利⽤者情報を警察機関その他の⾏政機関に提供することがあります。
  2. 申込者は、本商品を 18 歳未満の⽅に使⽤させようとする場合は、本条第1項の申込みにあたり、その旨を申し出るものとします。
  3. 当社は、次の場合には本商品の利⽤申込みを承諾しないことがあります。
    (1) 申込内容に記⼊もれ、誤記、または虚偽の記載があるとき。
    (2) 申込者が料⾦その他の債務の⽀払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
    (3) 申込者が合理的な理由なく本商品の受領を怠り、または故意に受領を遅らせる等の事実があったとき。
    (4) 申込者が過去に本利⽤規定に違反し、または現に違反しているとき。
    (5) 申込者の当社との間の契約回線数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
    (6) その他、当社の業務の遂⾏上著しい⽀障があると判断するとき。
  4. 本商品の利⽤契約は、当社が利⽤契約の申込みを承諾し、当社所定の⼿続きを完了した⽇に成⽴するものとします。
  5. 申込者は、本商品を申込む場合において、番号ポータビリティ(携帯電話番号を変更することなく、携帯電話サービスを受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下、同様とします)の適⽤を希望するときは、当社所定の⽅法によりその旨を申し出るものとします。

第7条 初期契約解除

  1. 本商品の利⽤者は、本商品の契約書⾯(電気通信事業法 第26条の2に基づき、利⽤契約を締結したときに当社が利⽤者に交付する書⾯を指します)を受領した⽇から起算して8⽇が経過するまでの間、当社に書⾯または当社所定の⽅法で通知することにより、本商品の利⽤契約の解除(以下、「初期契約解除」といいます)を⾏うことができます。
  2. 本商品の利⽤者(新規の携帯電話番号で本商品の利⽤契約を締結した利⽤者を除きます)は、前項に定める初期契約解除の通知にあたり、当社に番号ポータビリティを申込むことができます。なお、番号ポータビリティを実施するための予約番号の有効期間内に番号ポータビリティが完了しなかった場合は、初期契約解除の効⼒は失われるものとします。
  3. 初期契約解除が⾏われた場合、本商品の利⽤契約は、利⽤者が初期契約解除の通知を発した⽇に終了します。ただし、初期契約解除において番号ポータビリティの申込みをした場合は、本商品の利⽤契約は、番号ポータビリティが完了した⽇(利⽤者が移転先の電気通信事業者と契約を締結した⽇)に終了します。
  4. 初期契約解除が⾏われた場合、利⽤者は、初期契約解除までの期間において提供を受けた電気通信役務に対して利⽤者が⽀払うべき⾦額等として、第13条(初期契約解除に伴い利⽤者が⽀払う料⾦)に定める料⾦を負担するものとします。

第8条 利⽤者による解約

  1. 利⽤者は、本商品の利⽤契約の解約を希望する場合、当社所定の⽅法により解約申込みを⾏うものとします。
  2. 本商品の利⽤者が、番号ポータビリティによる利⽤契約の解約を希望する場合、前項に定める解約申込みに代えて、当社所定の⽅
    法により番号ポータビリティの申込みを⾏うものとします。ただし、利⽤者が第30条(利⽤の中断)第1項の定めにより当該商品の
    利⽤を中断されている場合は、当社は、当該利⽤者による番号ポータビリティの申込みを制限することがあります。なお、番号
    ポータビリティを実施するための予約番号の有効期間内に番号ポータビリティが完了しなかった場合は、番号ポータビリティの申
    込みの効⼒は失われるものとします。
  3. 本条第1項に定める解約申込みが⾏われた場合、利⽤契約は、解約申込み⽇の属する料⾦⽉(各商品の仕様により異なり、以下、同
    様とします)の末⽇に終了します。なお、 当社の解約⼿続きの都合上、終了⽇翌⽇の⼀定時間内において本商品を利⽤できる場合が
    あり、この⽇に利⽤があった場合は、利⽤契約の終了⽇は同⽇に変更となります。 この場合、終了⽇の属する料⾦⽉の⽉額基本料、
    ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料(以下、総称して「⽉額基本料等」といいます)は発⽣しませんが、 終了⽇当
    ⽇の利⽤分は通話料(SMS通信料を含みます。以下、あわせて「通話料等」といいます)としてお⽀払いいただきます。
  4. 利⽤契約の解約にあたり、本条第2項に定める番号ポータビリティの申込みが⾏われた場合、利⽤契約は、番号ポータビリティが
    完了した⽇(利⽤者が移転先の電気通信事業者と契約を締結した⽇)に終了します。この場合、終了⽇が料⾦⽉の途中であっても、
    ⽉額基本料等について⽇割計算は⾏いません。

第2節 オプションサービス

第9条 ⾳声オプションサービス

  1. ⾳声オプションサービスは、当社所定の⽅法により申込みを⾏うものとします。当社は、申込みが⾏われた当⽇から起算して当社所定の期間内に⾳声オプションサービスの利⽤登録を完了します。
  2. ⾳声オプションサービスを解約する場合も前項と同様とします。
  3. ⾳声オプションサービスは、基本サービスの利⽤終了によって終了します。
  4. ⾳声オプションサービスの内容、料⾦およびその他詳細は、当社Webサイトにおいて定めるものとします。

第3節 利⽤権の譲渡(名義変更)

第10条 利⽤権の譲渡(名義変更)

本商品の利⽤者は、利⽤権を譲渡することはできず、当社に名義変更を請求することはできません。

第三章 料⾦

第1節 基本サービス

第11条 料⾦の⽀払い義務

  1. 本商品には、予めパッケージを購⼊して利⽤契約を申し込む場合があります。この場合、パッケージの代⾦は、申込みの前後または利⽤開始の前後を問わず、利⽤者の都合により本商品を利⽤できない場合または利⽤しない場合であっても、返⾦は⾏いません。
  2. 本商品の利⽤者は、利⽤契約の開始⽇(当社所定の⼿続きを経て本商品の利⽤が可能になった⽇をいいます)から利⽤契約の終了⽇が属する料⾦⽉の末⽇までの期間につ いて、本商品の利⽤料⾦を⽀払うものとします。
  3. 本商品の利⽤料⾦は、初期⼿数料、⽉額基本料等、通話料等、および各種⼿続きにかかる⼿数料とします。料⾦額および課⾦⽇等は当社Webサイトにおいて定めるとおりとします。
  4. 当社は、本商品の利⽤料⾦のうち通話料等に上限を設けることがあります。この場合、本商品の利⽤者は、本条第2項および第3項にかかわらず、通話料等が上限に達した時点で当該通話料等を⽀払うものとします。
  5. 本商品の⽉額基本料等については料⾦⽉で課⾦され、利⽤開始⽉、利⽤終了⽉のいずれも⽇割計算は⾏いません。
  6. 本条第2項にかかわらず、第8条(利⽤者による解約)第3項なお書に定める終了⽇の属する暦⽉または料⾦⽉の⽉額基本料等は発⽣しないものとします。ただし、通話料等についてはこの限りではありません。
  7. 前六項で定める料⾦が消費税の課税対象である場合は、料⾦表に基づき、当該料⾦に消費税相当額を加算した額をお⽀払いいただきます。

第12条 ⾳声サービスの通話料

  1. ⾳声通話サービスの通話料は、1回の通話において、当社が定める⼀定の通話時間(以下、「基準通話時間」といいます)ごとに計算するものとします。ただし、基準通話時間に満たない通話時間は切り上げるものとします。
  2. 当社は、本商品において、通話時間に⼀定の制限を付し、または付さないで、前項により計算される通話料を⽉額基本料に含むものとし⾳声通話サービスの通話料としては請求しない(以下、「無料通話」といいます)仕様とすることがあります。ただし、 以下の各号に該当する⾳声通話サービスは、無料通話の対象外とします。
    (1) 国内通話以外の通話(国際ローミング、国際電話)
    (2) 国内通話のうち以下の電話番号に発信する通話
      A) 衛星電話および衛星船舶電話
      B) 0570(ナビダイヤル)、0180(テレドーム)などの他社サービス
      C) 104(電話番号案内料)
      D) ⼀⽅的または機械的な発信により、⻑時間または多数の通信を⼀定期間継続して接続する電話番号として当社が指定する電話番号
      E) 他社着信転送サービス(他の電気通信事業者が有する電話番号を介して他の電話番号に着信させることを主な⽬的とするサービス)に該当するものと当社が判断する電話番号
    (3) ⼀般的な利⽤と著しく異なる利⽤態様が認められるなどにより、通話以外の⽬的によるものと当社が判断する場合

第13条 初期契約解除に伴い利⽤者が⽀払う料⾦

  1. 第11条(料⾦の⽀払義務)の規定にかかわらず、第7条(初期契約解除)に定める初期契約解除が⾏われた場合に利⽤者が⽀払う料⾦は、以下の各号に定める料⾦の合計額とします。
    (1) ⽉額基本料等、通話料等およびオプションサービスにかかる料⾦のうち、初期契約解除による利⽤契約の終了⽇までに当社が提供したサービスの対価に相当する⾦額
    (2) 初期⼿数料または利⽤契約の変更⼿続きにかかる⼿数料
  2. 当社は、初期契約解除が⾏われた場合に、利⽤者から前項に定める料⾦を超える⾦額を受領していた場合は、当社の定める時期および⽅法により、利⽤者に超過分を返還します。なお、返還に要する費⽤は当社が負担するものとします。

第14条 料⾦の⽀払⽅法等

  1. 本商品の利⽤料⾦は、当社が別途定める場合を除き、原則当社規定の⼝座振替にて⽀払うものとします。但し、当社の判断によ
    り踏み込みして⽀払うことも可能とします。その際の振り込み⼿数料は振込者負担とします。
  2. 本商品の利⽤料⾦の⽀払は、毎⽉当社の指定する⽀払期⽇にて原則⼝座振替にて⽀払うものとする。
  3. 当社は、毎⽉の課⾦⽇その他必要な時点において、当社所定の基準により必要な料⾦を請求する場合があります。

第15条 割増⾦

本商品の利⽤者が料⾦の⽀払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消 費税相当額を加算しない額とします。
以下、同様とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料⾦表において消費税を加算しないこととされている料⾦にあってはその免れた額の2倍に相当する額)を割増⾦として⽀払うものとします。

第16条 延滞利息

  1. 本商品の利⽤者は、料⾦その他の債務(延滞利息を除きます。以下、同様とします)について⽀払期⽇を経過してなお⽀払いがない場合には、当該料⾦その他の債務の他、 ⽀払期⽇の翌⽇から⽀払いの⽇の前⽇までの⽇数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別途定める⽅法により⽀払うものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、初期契約解除をした利⽤者は、第13条(初期契約解除に伴い利⽤者が⽀払う料⾦)第1項に定める料⾦について⽀払期⽇を経過してなお⽀払いがない場合には、当該料⾦の他、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払いの⽇の前⽇までの⽇数について、年3%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別途定める⽅法により⽀払うものとします。

第2節 オプションサービス

第17条 ⾳声オプションサービスの料⾦

  1. ⾳声オプションサービスを利⽤する場合は、⾳声オプションサービス料(有料サービスを利⽤する場合に限るものとします。以下、同様とします)を⽀払うものとします。
  2. ⾳声オプションサービス料は、暦⽉で課⾦し、商品の仕様として別に定める場合を除き、利⽤開始⽉、利⽤終了⽉のいずれも⽇割計算します。
  3. ⾳声オプションサービスのうち⼀部のサービスの利⽤にあたっては、別途通話料等が発⽣します。
  4. 第11条 第7項の規定は、前三項で定める料⾦に準⽤します。

第四章 利⽤⽅法

第18条 利⽤者情報の取得

  1. 当社は、利⽤者から、以下の各号に掲げる情報(以下、総称して「利⽤者情報」といいます)を取得するものとします。
    (1) 利⽤者が商品またはサービスの利⽤契約を申込むにあたり、第6条(申込み)に基づいて当社に提供する情報:契約者情報(⽒名、住所、⽣年⽉⽇、電話番号、 メールアドレス、クレジットカード番号、本⼈確認書類に関する情報等)および契約者以外に利⽤者が存在する場合の当該利⽤者に関する情報(18歳未満である場合はその旨)
    (2) その他、当社が商品またはサービスの提供に付随して取得する情報:その他情報(請求明細、残存している利⽤可能通信量・最⼤利⽤期間、利⽤終了予定、通信使⽤量等)
  2. 当社は、初期契約解除、ご契約内容の変更または解約の申込みについて、利⽤者情報の提供を条件とする場合があります。また、利⽤者が利⽤者情報の全部または⼀部を提供しない場合、当社のサポートサービスを提供できない場合があります。
  3. 本節の規定は、本条第1項の利⽤者情報の取扱いを含む利⽤⽅法全般について適⽤されます。

第19条 利⽤者アカウントの発⾏

当社は、利⽤者情報を提供した利⽤者に対し、利⽤者アカウントを発⾏し、当社所定の⽅法により、ご利⽤中のサービスに関する情報を提供します。

第20条 利⽤者アカウントの管理

  1. 利⽤者は、利⽤者アカウントの ID、パスワード、その他利⽤者アカウントの認証のための情報(以下、「アカウント情報」といいます)を⾃⼰の責任において管理するものとします。利⽤者が法⼈または団体である場合、本商品1個に対するアカウント情報は1つとし、法⼈または団体の管理担当者が管理するものとします。
  2. 利⽤者は、アカウント情報を他者に使⽤させ、他者と共有し、または売買、譲渡もしくは貸与等をしてはならないものとします。
  3. アカウント情報の管理および使⽤は利⽤者の責任とします。アカウント情報の使⽤上の過誤または他者による無断使⽤により利⽤者が被る損害については、当該利⽤者の故意または過失の有無を問わず、当社は⼀切責任を負いません。
  4. 利⽤者のアカウント情報をもって本商品が利⽤されたときには、その利⽤者⾃⾝の利⽤とみなされるものとします。
  5. 利⽤者のアカウント情報を使⽤し、利⽤者と他者により同時に、または他者のみによって使⽤された場合、本商品の通常の機能が失われることがあります。

第21条 ⽒名等の変更の届出

  1. 利⽤者は、当社に提供した利⽤者情報に変更が⽣じた場合には、当社所定の⽅法により、当社に届け出るものとします。
  2. 利⽤者情報に変更があったにもかかわらず、前項の届出がないときは、当社から利⽤者に対する通知は、当社に届け出られている利⽤者情報に基づいて⾏われ、当該通知をもってその通知を⾏ったものとみなします。また、当該通知は、通常到達すべき時期に到達したものとみなされるものとします。

第22条 サポートサービス

  1. 当社は、利⽤者に対し、本商品の利⽤期間中、本商品に関するサポートサービスを提供します。
  2. 当社が利⽤者に対しサポートサービスの提供を⾏う場合、当社Webサイトにおいて告知し、または利⽤者に対し通知するものとします。

第23条 ⾃⼰責任の原則

  1. 利⽤者は、本商品を利⽤して⾏った、⾃⼰の⾏為およびその結果について、責任を負います。
  2. 利⽤者が本商品を利⽤して第三者に損害を与えた場合、利⽤者は⾃⼰の責任と費⽤をもって解決するものとし、当社に損害を与えないものとします。

第24条 禁⽌事項

  1. 利⽤者は、本商品を業として第三者の需要に応ずるために提供してはならないものとします。利⽤者が本項に違反し、本商品を業として第三者の需要に応ずるために提供した場合、当該第三者による本商品の利⽤は利⽤者⾃⾝による利⽤とみなします。
  2. 利⽤者は、本商品を使⽤するにあたり、以下の⾏為を⾏ってはならないものとします。
    (1) 他者(当社を含みます。以下、同様とします)の知的財産権その他の権利を侵害する⾏為
    (2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する⾏為
    (3) 他者を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信⽤を毀損する⾏為
    (4) 詐欺、業務妨害等の犯罪⾏為またはこれを誘発もしくは扇動する⾏為
    (5) わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは⽂書等を送信し、または掲載する⾏為
    (6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する⾏為
    (7) 他者のWebサイト等、本商品により利⽤しうる情報を改ざんし、または消去する⾏為
    (8) 他者になりすまして本商品を使⽤する⾏為(他の利⽤者のアカウント情報を不正に使⽤する⾏為、偽装するためにメールヘッダ部分に細⼯を施す⾏為を含みます)
    (9) ⾃⼰のアカウント情報を他者と共有し、または、他者が共有しうる状態に置く⾏為
    (10) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他者が受信可能な状態のまま放置する⾏為
    (11) 他者の管理する掲⽰板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをする⾏為
    (12) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメールを送信する⾏為
    (13) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する⾏為
    (14) 他者の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする⾏為
    (15) 他者が管理するサーバ等に著しく負荷を及ぼす態様で本商品を使⽤し、またはそれらの運営を妨げる⾏為
    (16) その⾏為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その⾏為を助⻑する態様でリンクをはる⾏為
    (17) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他者の権利を著しく侵害する⾏為
    (18) 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する⾏為
    (19) その他、当社が不適切と判断する⾏為
  3. 利⽤者は、⾳声サービスを利⽤するにあたり、前項の禁⽌事項に加えて、以下の⾏為を⾏ってはならないものとします。
    (1) 故意に多数の不完了呼(通信の相⼿先に応答前に発信を取りやめることをいいます)を発⽣させ、または連続的に多数の呼を発⽣させるなど、通信のふくそうを⽣じさせるおそれのある⾏為
    (2) 第三者または当社に迷惑・不利益を及ぼす⾏為、⾳声サービスに⽀障をきたすおそれのある⾏為、⾳声サービスの運営を妨げる⾏為
    (3) ⾳声サービスの利⽤において、本⼈の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対し、⾃動電話ダイヤリングシステムを⽤いまたは合成⾳声もしくは録⾳⾳声等を ⽤いて、商業的宣伝や勧誘などの通信を⾏う⾏為または商業的宣伝や勧誘などを⽬ 的とした回線への発信を誘導する⾏為
    (4) ⾳声サービスの利⽤において、⾃動電話ダイヤリングシステムを⽤いまたは合成⾳声もしくは録⾳⾳声等を⽤いて、第三者が嫌悪感を抱くまたはその恐れのある通信をする⾏為
    (5) ⼀⽅的な発信または機械的な発信等により⼀定時間内に⻑時間または多数の通信等を⼀定期間継続する⾏為
    (6) 他社着信転送サービス(他の電気通信事業者が有する電話番号を介して他の電話 番号に着信させることを主な⽬的とするサービス)を利⽤する⾏為
    (7) 直接的な収益を得る⽬的で、通信の媒介、転送機能の利⽤、他社が提供するサー ビスへの接続、または特定の相⼿先への⼤量の通話等を⾏う⾏為
    (8) ⾳声サービスの⼀般的な利⽤と著しく異なる利⽤態様が認められるなどにより、 通話以外の⽬的で利⽤されているものと当社が判断する⾏為
    (9) 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する⾏為
    (10) その他、当社が不適切と判断する⾏為
  4. 前⼆項の規定は、利⽤者がこれらの禁⽌事項を⾏わないよう、当社に情報の監視または削除等の義務を課すものではありません。
    前⼆項に定める禁⽌事項が⾏われ、当社 がこれらの情報の監視または削除等を⾏わなかったことにより利⽤者または第三者に損害が発⽣した場合であっても、当社は⼀切の責任を負わないものとします。
  5. 利⽤者が本条第1項から第3項までのいずれかの規定に違反したことにより当社に損害が発⽣した場合、当社は、利⽤者に対し、その損害の賠償を請求することができるものとします。

第25条 他のインターネットサービス

  1. 利⽤者は、本商品を利⽤して当社以外の者が管理、運営するWebサイト等のインターネット上のサービス(以下、「他のインターネットサービス」といいます)にアクセスする場合は、第24条(禁⽌事項)第2項または第3項に該当する⾏為を⾏わないものと
    します。また、他のインターネットサービスの管理者から当該サービスの利⽤に係わる注意事項が表⽰されているときは、利⽤
    者はこれを遵守するものとします。
  2. 当社は、他のインターネットサービスに関し、⼀切責任を負いません。
  3. 利⽤者は、他のインターネットサービスを利⽤する場合においても、第23条(⾃⼰責任の原則)が適⽤されることを承諾します。
  4. 当社は、利⽤者が本商品を利⽤することにより、インターネットに接続された世界中のいずれのサイトにもアクセスできること
    を保証するものではありません。

第26条 利⽤者の設備等にかかる維持責任

利⽤者が本商品を利⽤するために必要となる設備については、利⽤者が⾃⼰の費⽤と責任において維持するものとします。

第27条 著作権等

  1. 利⽤者は、本商品の利⽤に関して当社が利⽤者に提供するソフトウェア、マニュアルその他情報(以下、「ソフトウェア等」といいます)(映像、⾳声、⽂章等を含む。以下、同様とします)に関する著作権、商標、商号、技術その他に関する⼀切の権利が、当社または当社に対してソフトウェア等を提供した第三者に帰属するものであることを確認するものとします。
  2. 利⽤者は、ソフトウェア等を⾃⼰使⽤の⽬的のみに利⽤することができます。利⽤者は、ソフトウェア等について⾃⼰使⽤以外の⽬的による複製を⾏わないものとし、ソフトウェア等をWebサイトに掲載し、また公衆送信を⾏うこと等により、第三者による複製を⾏わせてはならないものとします。
  3. 利⽤者は、本商品の利⽤を終了した場合には、速やかにソフトウェア等を消去するものとします。
  4. 本条の規定に違反して紛争が発⽣した場合、利⽤者は、⾃⼰の費⽤と責任において当該紛争を解決するとともに、いかなる場合においても当社に損害を与えないものとします。

第28条 利⽤者情報の取り扱い

  1. 当社は、利⽤者情報について、善良な管理者としての注意をもって管理します。
  2. 当社は、利⽤者情報を以下の⽬的にのみ利⽤し、法令に基づいて官公庁から開⽰を求められた場合を除き、第三者に開⽰しないものとします。
    (1) 携帯⾳声通信事業者による契約者等の本⼈確認等及び携帯⾳声通信役務の不正な利⽤の防⽌に関する法律(平成17年法律第31号)(以下、「携帯電話不正利⽤防⽌法」といいます)その他法令に定められた不正利⽤防⽌の⽬的
    (2) ⻘少年が安全に安⼼してインターネットを利⽤できる環境の整備等に関する法 律(平成20年法律 第79号)(以下、「⻘少年インターネット環境整備法」といいます)その他法令に定められた⻘少年に対するフィルタリングサービス等提供の⽬的
    (3) 本商品の利⽤料⾦を回収する⽬的
    (4) 利⽤者に対するサポートサービスを円滑に提供する⽬的
    (5) 利⽤者に対し、本商品の追加または変更のご案内、または緊急連絡の⽬的で、電⼦メールまたは郵便等で通知をする⽬的
    (6) 商品開発等の⽬的で本商品に関する利⽤動向を調査し、特定個⼈の識別が不可能な形式に加⼯したうえで、その分析結果を⾃ら利⽤し、または第三者に提供する⽬的
    (7) 前各号のほか、利⽤者から事前の同意を得た⽬的
  3. 前項の定めにかかわらず、当社は、以下の各号に該当する場合には、利⽤者情報を警察機関その他の⾏政機関に提供することがあります。
    (1) 前項第1号から第3号の⽬的のために当社が必要であると判断した場合
    (2) 第6条(申込み)第2項なお書に該当する場合
    (3) 第24条(禁⽌事項)第2項または第3項に違反する⾏為が認められた場合
  4. 当社は、利⽤者情報について、利⽤期間中はもとより、利⽤契約が終了した⽇から3年間 (第29条(他の電気通信事業者への情報の通知)第1項に定める、料⾦その他の債務の⽀払いのない場合は5年間)保管するものとします。
  5. 当社は、契約者確認(携帯電話不正利⽤防⽌法 第9条で定める契約者確認をいいます。 以下、本条において同様とします)を求められたとき、または、これに準ずる事由が発⽣したことにより当社が契約者確認を⾏う必要があると認めたときは、当該利⽤者に対し、契約者確認を⾏うことがあります。この場合、利⽤者は、当社の定める期⽇までに契約者確認に応じるものとします。

第29条 他の電気通信業者への情報の通知

  1. 利⽤者は、第7条(初期契約解除)、第8条(利⽤者による解約)の規定に基づき契約を終了した後、現に料⾦その他の債務の⽀払いがない場合、または第28条(利⽤者情報の取扱い)第5項に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、⽒名、住所、電話番号、⽣年⽉⽇および⽀払状況等の情報(利⽤者を特定するために必要なものおよび⽀払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります) を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
  2. 利⽤者は、当社が、国際電気通信事業者等からの請求に基づき、⽒名、住所、電話番号および⽣年⽉⽇等の情報を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとしま す。
  3. 前⼆項の規定によるほか、利⽤者は、当社が、番号ポータビリティにかかる携帯電話事業者からの請求に基づき、⽒名、住所、電話番号および⽣年⽉⽇等の情報(番号ポ ータビリティにかかる⼿続きのために必要なものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。

第五章 利⽤の中断、⼀時中断、利⽤の停⽌及び解除

第30条 利⽤の中断

  1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本商品の利⽤を中断することがあります。
    (1) 当社の電気通信設備の保守上または⼯事上やむを得ないとき。
    (2) 第37条(通信利⽤の制限)または第38条(通信時間等の制限)により通信利⽤を制限するとき。
    (3) 協定事業者の規定により通信利⽤を制限するとき。
  2. 当社は、前項の規定により本商品の利⽤を中断するときは、第5条(当社からの告知)によりあらかじめその旨を利⽤者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
  3. 本条に基づく利⽤の中断があっても、本商品の利⽤料⾦(⽉額基本料等、⾳声オプションサービス料およびデータ通信オプションサービス料)は発⽣します。
  4. 当社は、本条に基づく利⽤の中断について、本商品の料⾦の全部または⼀部の返⾦または損害賠償は⾏いません。

第31条 利⽤者からの請求による利⽤の⼀時中断

  1. 当社は、利⽤者から当社所定の⽅法により請求があったときは、本商品の利⽤の⼀時中断(その電話番号を他に転⽤することなく⼀時的に利⽤できないようにすることをいいます。以下、同様とします)を⾏います。
  2. 前項に基づき利⽤の⼀時中断を受けた利⽤者が利⽤の⼀時中断の解除を請求する場合は、当社所定の⽅法により⾏うものとします。
  3. 利⽤の⼀時中断および利⽤の⼀時中断の解除の⼿続きは、請求を受け付けてから⼀定時間経過後に完了します。利⽤の⼀時中断の請求後、⼿続き完了までに⽣じた利⽤料⾦等(本商品の通話料等)は、利⽤者による利⽤であるか否かにかかわらず、利⽤者の負担とします。
  4. 当社は、前項の規定により利⽤の⼀時中断または利⽤の⼀時中断の解除の⼿続きが完了したときは、第5条(当社からの告知)第2項によりその旨を利⽤者に通知します。
  5. 利⽤の⼀時中断があっても、本商品の利⽤料⾦(⽉額基本料等、⾳声オプションサー ビス料およびデータ通信オプションサービス料)は発⽣します。

第六章 端末機器およびSIMカード

第32条 端末機器利⽤にかかる利⽤者の義務

  1. 利⽤者は、端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下、「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
  2. 利⽤者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
    (1) 端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機 器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
    (2) 故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える⾏為を⾏わないこと。
    (3) 端末機器に登録されている電話番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。

第33条 当社端末機器等の修理

利⽤者は、当社端末機器または SIM カードの故障・破損等により当社端末機器またはSIMカー ドを通信に利⽤することができなくなったときは、原則として当社のヘルプデスクを経由して、当社に対しかかる当社端末機器またはSIMカードの修理を請求することができます。修理の⽅法および費⽤等については、当社が別途定める故障修理規定によるものとします。

第34条 ⾃営端末機器

  1. 利⽤者は、SIM商品の利⽤にあたっては、技術基準に適合し、データ通信サービスまたは⾳声サービスに対応した⾃営端末機器を⾃ら⽤意するものとします。
  2. 利⽤者は、SIM商品を利⽤している⾃営端末機器が技術基準に適合しない場合、当該⾃営端末機器での本商品の利⽤を中⽌するものとします。

第35条 SIMカード

  1. 本商品に含まれるSIMカードは当社が利⽤者に貸与するものです。
  2. 利⽤者は、SIMカードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
  3. 利⽤者は、SIMカードを改造してはならないものとします。
  4. 利⽤者は、SIMカードに登録されている電話番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
  5. 利⽤者は、本商品の利⽤終了後、速やかにSIMカードを当社に返還するものとします。

第七章 通信の制限

第36条 通信区域

  1. 本商品による通信(データ通信サービスおよび⾳声サービスを総称するものとし、以下、「通信」といいます)の区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本商 品による通信は、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り⾏うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐⾞場、ビルの陰、トンネル、⼭間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を⾏うことができない場合があります。
  2. 前項の場合、利⽤者は当社に対し、当社の故意または重⼤な過失により⽣じた場合を除き、本商品による通信を利⽤できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

第37条 通信利⽤の制限

  1. 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむをえない事由が⽣じた場合、または、携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づいて携帯電話事業者による通信利⽤の制限が⽣じた場合、本商品による通信を⼀時的に制限することがあります。
  2. 前項の場合、利⽤者は当社に対し、当社の故意または重⼤な過失により⽣じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

第38条 通信時間等の制限

  1. 第37条(通信利⽤の制限)の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利⽤を制限することがあります。
  2. 前項の場合において、天災、事変その他の⾮常事態が発⽣し、または発⽣するおそれ がある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電⼒の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施⾏規則の規定に基づき総務⼤⾂が告⽰により指定した機関が使⽤している移動無線装置(当社または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利⽤を中⽌する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中⽌する措置を含みます)をとることがあります。
  3. 当社は、⼀の通信について、その通信時間が⼀定時間を超えるとき、またはその通信容量が⼀定容量を超えるときは、その通信を切断することがあります。
  4. 当社は、利⽤者間の利⽤の公平を確保し、本商品による通信を円滑に提供するため、 動画再⽣やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ⼤量に占有する通信⼿順を⽤いて⾏われるデータ通信について速度や通信量を制限することがあります。
  5. 前四項の場合、利⽤者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
  6. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限を実施するため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を⾏うことがあります。

第39条 通信時間の測定

通信時間の測定⽅法は、次の通りとします。
(1) 通信時間は、双⽅の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が⼿動接続通信であって通信の相⼿を指定したものであるときは、その指定した相⼿と通信することができる状態にした時刻とします。)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2) ただし、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を⼀時的に制限されたとき(第37条(通信利⽤の制限)により通信を⼀時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。

第⼋章 保守

第40条 当社の維持責任者

当社は、当社の電気通信設備を事業⽤電気通信設備規則(昭和60年郵政省令 第30号)に適合するよう維持します。

第41条 修理または復旧

  1. 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24時間以内の修理または復旧を保証するものではありません。
  2. 当社は、当社の電気通信設備の設置、修理、復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ等の内容等が変化または消失したことにより利⽤者に損害を与えた場合、それが当社の故意または重⼤な過失により⽣じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。

第42条 保証の限界

  1. 当社は、本商品による通信の利⽤に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
  2. 当社は、インターネットおよびコンピュータに関する技術⽔準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術⽔準およびネットワーク⾃体の⾼度な複雑さにより、 現在の⼀般的技術⽔準をもっては本商品に瑕疵のないことを保証することはできません。

第九章 損害の賠償

第43条 当社の責めに帰すべき事由による損害

  1. 当社は、通信を提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由により通信を全く利⽤できない状態(全ての通信に著しい⽀障が⽣じ、全く利⽤できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、同様とします)となり、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が継続したときに限り、その利⽤不能による損害を賠償します。
  2. 前項の場合における賠償は、以下に定める⽅法により⾏います。ただし、当社は状況に応じて、これとは別の⽅法により賠償を⾏う場合があります。 基本サービス、⾳声オプションサービスおよびデータ通信オプションサービス⽉額基本料等、⾳声オプションサービス料およびデータ通信オプションサービスから、当社が適当と認める⾦額を減じる⽅法
  3. 前項の場合において、減じる⾦額は、通信を全く利⽤できない状態が継続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。以下、同様とします)を24 時間ごとに数え上げて得た⽇数(以下、「利⽤不能⽇数」といいます)に相当する⾦額に限るものとします。
  4. 前項にかかわらず、利⽤者が、通信の利⽤不能により通常⽣ずべき損害を賠償するためには当該利⽤不能⽇数に相当する⾦額を超える⾦額を減じるべきであることを証明した場合は、この限りではありません。
  5. 前四項の規定は、当社に故意または重⼤な過失がある場合は適⽤されないものとします。

第44条 協定事業者の責めに帰すべき事由による損害

  1. 当社は、通信を提供すべき場合において、協定事業者が当社に提供する接続サービスの障害等、協定事業者の責めに帰すべき事由により通信を提供できなかった場合であって協定事業者から当社に対し損害が賠償された場合に限り、当該賠償額を、通信を利⽤できなかった利⽤者全員に対する損害賠償の総額とし、減じるべき⾦額に換算したうえで、その利⽤不能による損害を賠償します。
  2. 前項の場合における賠償の⽅法は、第43条(当社の責めに帰すべき事由による損害)第2項の規定が準⽤されるものとします。

第45条 不可抗⼒免責

天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗⼒により、利⽤者が通信を利⽤できなかったときは、当社は、⼀切その責任を負わないものとします。

第46条 本商品の利⽤または利⽤不能から派⽣した損害

  1. 当社は、利⽤者が本商品を利⽤することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含みます)について、その品質、完全性、正確性、特定⽬的への適合性、有⽤性、ウイルスの不存在その他何らの保証も⾏いません。当該情報等のうち当社以外の第三者による提供にかかるものに起因して⽣じた損害について、当社は何らの責任も負わないものとします。
  2. 当社は、本商品を利⽤した場合に⽣じた、情報等の破損、滅失もしくは第三者に対する漏洩による損害について、当社の故意または重⼤な過失により⽣じた場合を除き、 ⼀切の責任を負わないものとします。
  3. 当社は、本商品の不具合その他の瑕疵、利⽤者による本商品の利⽤もしくは利⽤不能、または利⽤者に対するサポートサービスの提供もしくは提供不能の結果として⽣ずべき利 ⽤者の逸失利益、機密情報の損失、事業の中断、⼈⾝傷害、プライバシーの侵害、その他利⽤者が被るべき⼀切の⾦銭的および⾮⾦銭的損害、損失ならびに費⽤に関し、当社の故意または重⼤な過失により⽣じた場合を除き、⼀切の責任を負わないものとします。

第47条 損害賠償額の上限

当社が利⽤者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該利⽤者に現実に発⽣した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発⽣までに当該利⽤者から受領した料⾦の額を上限とします。
ただし、当社に故意もしくは重⼤な過失がある場合、または第44条(協定事業者の責めに帰すべき事由による損害)に規定する場合はこの限りではありません。

第⼗章 サポート

第48条 サポート

  1. 当社は、利⽤者に対し、本商品の利⽤期間中、本商品の利⽤に関する技術サポートを提供します。
  2. 当社は、前項に定めるものを除き、利⽤者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
  3. 当社は、利⽤者に提供している本商品のアップデート等のサービスを中⽌する権利を留保します。
  4. 当社は、本商品の利⽤に関する⼀般的な技術情報を除く、いかなる技術情報も提供する義務を負いません。

第49条 情報の収集

  1. 当社は、本商品に関し、利⽤者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利⽤することがあります。利⽤者から必要な情報が提供されない場合、⼗分な技術サポート等を提供できないことがあります。
  2. 当社は、前項により当社が利⽤者から収集した情報について、技術サポートのほか、当社サービスの提供に伴う利⽤者の本⼈確認、アフターサービス、新商品およびキャンペーン情報等のご案内ならびに商品開発およびサービス向上等のための調査に利⽤することがあります。ただし、利⽤者を特定できる形で公開することはありません。

第⼗⼀章 雑則

第50条 携帯電話事業者との契約

利⽤者は、本商品を利⽤するにあたり利⽤者と携帯電話事業者との間で接続契約が締結され、本商品の利⽤の終了により接続契約が解約される場合があることを了承します。その場合、当社が当該接続契約の申込および解約を携帯電話事業者に取り次ぐものとします。なお、利⽤者において特段の⼿続きは不要です。

第51条 商品の販売終了

  1. 当社は、本商品の全部または⼀部の販売を予告なく終了することがあります。
  2. 当社は、前項の規定により本商品の販売を終了したときは、当社Webサイトにおいて利⽤者に告知します。
  3. 本条第1項の規定により当社が本商品の販売を終了した場合であっても、当該時点で本商品の利⽤を開始している利⽤者は、引き続き本商品を利⽤することができます。た だし、第53条(商品の廃⽌)の規定により当社が本商品を廃⽌した場合は、この限りではありません。
  4. 本条第1項の規定により当社が本商品の販売を終了した場合であっても、当該時点で利⽤を開始していない本商品を所有している利⽤者は、第6条(申込み)第1項に定める申込み(以下、「利⽤開始⼿続き」といいます)により、本商品の利⽤を開始することができます。ただし、第52条(利⽤開始⼿続きの受付終了)の規定により当社が本商品の利⽤開始⼿続きの受付を終了した場合または第53条(商品の廃⽌)の規定により当社が本商品を廃⽌した場合は、この限りではありません。

第52条 利⽤開始⼿続きの受付終了

  1. 当社は、第51条(商品の販売終了)の規定により販売を終了した商品について、利⽤開始⼿続きの受付を終了することがあります。
  2. 当社は、前項の規定により本商品の利⽤開始⼿続きの受付を終了するときは、本商品の利⽤開始⼿続きの受付を終了する⽇までに相当な期間をおいて、第5条(当社からの告知)の⽅法により利⽤者に告知します。
  3. 本条第1項の規定により当社が本商品の利⽤開始⼿続きの受付を終了した場合であっても、本商品の利⽤者は継続して本商品を利⽤することができます。ただし、第53条 (商品の廃⽌)の規定により当社が本商品を廃⽌した場合は、この限りではありません。

第53条 商品の廃⽌

  1. 当社は、本商品の全部または⼀部を廃⽌することがあります。
  2. 当社は、前項の規定により本商品を廃⽌するときは、本商品を廃⽌する⽇までに相当な期間をおいて、第5条(当社からの告知)の⽅法により利⽤者に告知します。

第54条 分離性

本利⽤規定の⼀部分が無効で強制⼒を持たないと判明した場合でも、本利⽤規定の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制⼒を持ち続けるものとします。

第55条 準拠法

本利⽤規定は、⽇本国法を準拠法とします。

第56条 協議

当社および利⽤者は、本商品または本利⽤規定に関して疑義が⽣じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。

第57条 管轄裁判所

当社および利⽤者は、本商品または本利⽤規定に関して紛争が⽣じた場合は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属管轄裁判所とすることに合意します。

付則 実施時期

本利⽤規定(Ver.1.01)は、令和 4年3⽉1⽇から実施します。